自動付帯 サイバープロテクター
※ サイバープロテクターは、三井住友海上火災のサイバーリスク保険です。
株式会社網屋の「セキュサポ」ご契約の企業様は、
三井住友海上火災が提供するサイバーリスク保険の特別プランをご利用いただけます。
セキュサポ導入企業様に、さらなる安心を。
セキュサポ自動付帯サイバープロテクターとは?
統合型サイバーセキュリティーサービス「セキュサポ」は、導入企業様のさらなる安心を目指し、
三井住友海上保険のサイバー保険「サイバープロテクター」を自動付帯。
「セキュサポ」の導入企業様は、保険申込手続きをすることなく「サイバープロテクター」を
自動かつ無償でご契約いただけます。
もちろん、保険料は全額当社「株式会社網屋」が負担いたします。
サイバー事故から貴社をお守りします
サイバー保険「サイバープロテクター」概要
「賠償損害」と「費用損害」の2つを補償
サイバープロテクターは、情報漏えいやサイバー攻撃に起因する賠償損害を包括的に補償する保険です。
また、事故発生時に対策を講じた場合の費用損害も補償します。
- ・サイバー攻撃を受ける
- ・情報の漏洩またはそのおそれ
- ・他人の業務を休止または阻害が発生
- ・損害賠償請求により生じた「損害賠償」
- ・対策を講じたことによる「費用損害」
サイバー事故を幅広くカバー!
サイバープロテクターは、サイバー攻撃を受けたおそれを検知してから、再発防止策の実施まで、
すなわちサイバー事故が発生した場合に最初から最後まで幅広くカバーします。
事故発生の最初から最後まで保険で補償!
事故発生時の保険金お支払いまでの流れ
サイバーセキュリティ事故が発生した場合、事故のご報告をしていただいた後に、
保険金請求書を送付いただくことで、三井住友海上より保険金をお支払いさせていただきます。
なぜサイバー事故の損害はセキュリティ保険が必要なのか?
情報漏えいやサイバー攻撃は対策を行っていても、未然に防ぐことはほぼ不可能です。
万が一サイバー攻撃を受けた場合、システムの復旧ができたとしても、
セキュリティ担当者には原因究明などの事後処理が大きな負担となって残ります。
また費用面でも、外部に事故調査を委託することで、想定を大きく上回る金額になる恐れがあります。
-
調査/対応費用
原因・影響範囲調査、復旧・再発防止
-
賠償金発生
被害者、取引先からの損害賠償金や弁護士費用
付帯するサイバーセキュリティ保険の概要
補償内容
対象サービス名 | セキュサポ |
---|---|
引受保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
付帯保険 | サイバープロテクター |
支払限度額 | ①賠償補償 1,000万円 ②費用補償 500万円 |
自己負担金 | 0円 |
保険料 | 当社(株式会社網屋)にて全額負担 |
保険適用期間 | セキュサポ契約期間中 |
保険金支払条件 | セキュサポが監視しているエンドユーザーのサーバ・ネットワーク機器類が、サイバー攻撃を受けて発生した、サイバーセキュリティに関する事故に限る |
引受保険会社 三井住友海上火災保険について
三井住友海上火災保険株式会社(みついすみともかいじょうかさいほけん)は、日本の損害保険会社である。MS&ADインシュアランスグループ傘下の完全子会社。
サイバー攻撃リスクに幅広く対応するサイバー保険「サイバープロテクター」を2018年より販売開始。
取扱保険代理店 ファーストプレイスについて
ファーストプレイスは、2001年9月に開業以来、法人向けのさまざまなリスクマネジメントの情報提供を行っています。
※付帯の保険では、補償が不足するとお考えのお客様には、セキュサポのサイバーリスク軽減効果を考慮したオーダーメイドプランを弊社提携保険代理店である株式会社ファーストプレイス社よりご案内いたします。ご興味のあるお客様は、弊社営業担当者までお気軽にご相談ください。
※三井住友海上「サイバープロテクター」の詳細は下記サイトをご確認ください。
サイバープロテクター|三井住友海上火災保険
https://www.cyber-protector.com/
お支払いの対象となる損害
賠償損害
- 法律上の損害賠償金
- 争訟費用
- 権利保全行使費用
費用損害
- 事故対応費用
- 事故原因/被害範囲調査費用
- 広告宣伝活動費用
- 法律相談費用
- コンサルティング費用
- 見舞金見舞品購入費用
- クレジット情報モニタリング費用
- 公的調査対応費用
- 情報システム等復旧費用
- 被害拡大防止費用
- 再発防止費用
- サイバー攻撃調査費用
スクロールできます
損害 | 対象となる事故 | 対象損害・対象費用 | 支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払 割合 |
---|---|---|---|---|---|
損害賠償 |
|
ア.法律上の損害賠償金 | 1,000万円 | なし | なし |
イ.争訟費用 | |||||
ウ.権利保全行使費用 | |||||
エ.訴訟対応費用 | |||||
費用損害 |
|
オ.事故対応費用 | 500万円 | なし | なし |
カ.事故原因・被害範囲調査費用 | |||||
キ.広告宣伝活動費用 | |||||
ク.法律相談費用 | |||||
ケ.コンサルティング費用 | |||||
コ.見舞金・見舞品購入費用 | |||||
サ.クレジット情報モニタリング費用 | |||||
シ.公的調査対応費用 | |||||
ス.情報システム等復旧費用 | |||||
セ.被害拡大防止費用 | 90% | ||||
ソ.再発防止費用 | |||||
|
タ.サイバー攻撃調査費用 | なし |
保険金をお支払いしない主な場合
◆次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害
①偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
②国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)
③被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為
◆情報システムの所有、使用、管理等に起因する業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供される情報システム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
①記名被保険者が行う、他人が使用することを目的とした情報システム(注)の所有、使用または管理
②記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売した情報システム、プログラムまたは電子情報
③記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれる情報システム、プログラムまたは電子情報
(注)記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを除きます。
◆「セキュサポ」との関連性が証明できない損害
◆サイバー攻撃の有無を判断することを目的としない調査費用(注1)
(注1)記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃のおそれが発生した場合、公表要件(注2)を充足しない場合もサイバー攻撃調査費用のお支払いはできません。
(注2)公表要件とは、公的機関(IPA独立行政法人情報処理推進機構)への届出や、新聞、テレビ、ラジオ等の媒体による発表、被害者やそのおそれのある他人に対する詫び状のご案内等を言います。
◆その他にも、保険金をお支払いしない場合がありますので、詳細については株式会社ファーストプレイスまたは引受保険会社にお問い合わせください。
損害賠償請求がなされた場合のお手続について
◆損害賠償請求がなされた場合の当社へのご連絡等
損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、直ちに次の事項を株式会社ファーストプレイス、当社または引受保険会社にご連絡ください。
①損害賠償請求を最初に知った時の状況
②申し立てられている行為
③原因となる事実
なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。
◆保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金のご請求を行う場合は、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は、株式会社ファーストプレイス、当社または引受保険会社にご相談ください。
◆示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
■その他補償内容の詳細について
当該商品に付帯される保険の詳細については株式会社ファーストプレイスまたは引受保険会社にお問合わせください。